国税庁は、新型コロナウイルス感染症やその蔓延防止措置の影響により、収入に相当の減少があったことなど一定の条件を満たす場合には、延滞税なしで国税の納税猶予を受けることができる「納税の猶予制度の特例」(特例猶予)の制度を設け今年4月30日から施行しています。
4月30日から9月30日までの5か月間において、この特例猶予の申請が許可された適用件数は20万3,202件で、猶予された税額は7,833億4,500万円にのぼっています。
11月には個人事業者の消費税等の中間申告や3月決算法人の中間申告などが控えているため、今後も多くの猶予申請が行われることが見込まれています。